松江地方裁判所 昭和52年(レ)4号 判決
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【判旨】
二被控訴人の責任原因
1 <証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。
本件事故現場は、邇摩郡温泉津町方面から江津市方面に向つて東西に走るアスフアルト舗装された歩車道の区別のない幅員約八メートルの国道九号線と同市都治方面から国鉄山陰線のガード下を抜けて南北に走る道路とがほぼ直角に交わる交差点であり、同交差点においては、道路標示(黄色中央線が設けられている)によつて国道九号線が南北道路に対し優先道路となつており、かつ追越のために対向車線にはみ出すことが禁止されている。本件交差点には信号機の設置はなく、交差点手前の国道九号線上の温泉津町寄りに横断歩道が設置されており、更にその手前には車両停止線が設けられている。本件事故当時、天候は晴れで、路面は乾操していた。
控訴人は控訴人車を運転し、国道九号線を温泉津町方面から江津市方面に向つて時速約五〇キロメートルの速度で道路の左側車線(幅員約四メートル)の左端寄りの部分を進行して、本件交差点にさしかかつた。控訴人は、商用で本件交差点を右折すべく、本件交差点の手前約三〇メートルの付近で右折の合図をするつもりで方向指示器を操作したが、その操作を誤つて左折の合図をしたのに、これに気づかず、しかも右折のため中央線に控訴人車を寄せることもなくそのまま左側車線の左端寄りの部分を減速しながら進行し続けた。
他方、被控訴人は、助手席に子供を、後部座席に子供を膝に乗せた母親と夫を同乗させ、被控訴人車を運転して国道九号線を控訴人車と同一方向に進行し、前記日時頃には控訴人車に追従して進行していたが、控訴人車が前記のように本件交差点の手前約三〇メートルの付近で左折の合図をし、依然として左側車線の左端寄り部分を走つていたため、控訴人車は本件交差点を左折するものと判断し、被控訴人車の進路があくと同時に控訴人車の右側を通過すべく、被控訴人車を中央線近くに寄せるとともに減速しながらも控訴人車との車間距離をせばめながら控訴人車に追従して走行した。
ところが、控訴人車は、本件交差点に進入する直前に至つて、いきなり右折を開始し、国鉄山陰線のガードの方向に進行を始め、その時点では控訴人車と被控訴人車との車間距離がほとんど存しない状態になつていたため、被控訴人は急制動の措置を構じたが間にあわず本件交差点の中央附近において控訴人車の右後部角付近に被控訴人車の右前部付近を衝突させ、控訴人車の右後部の方向指示器付近に損傷を与え、その場に停止した。右の衝突後控訴人車はそのまま本件交差点を右折してガード下付近に停止した。
<中略>
(二) ついで、被控訴人の車間距離の不保持の過失の点を判断する。
前記認定の事実によれば右折車である控訴人車と後続の直進車である被控訴人車との関係をみると、本件道路の左側通行帯の幅員からみて、控訴人車と中央線との間に被控訴人車が走行しうるだけの間隔を認め難いものであるから、控訴人車が右折車であつても、被控訴人車の追従車として考えるべきものである。ところで、先行車に追従する後続車の運転者には、先行車が急停止することがあつても追突することを避けるに足る十分な車間距離を保持すべき注意義務があり(道路交通法二六条参照)、右先行車の急停止には制動機の制動力によつて停止した場合のみならず、先行車が障害物に衝突するなど右以外の事由によつて異常な停止をした場合も含まれるものと解すべきである。本件において、被控訴人車は控訴人車の追従車になることは先にみたとおりであつて控訴人車が右折するに当つて事実上被控訴人車の進行を妨げることも許されるものであり、先行車たる控訴人車が追従車たる被控訴人車の直前で右へ急転把したことは、障害物に衝突するなどの事由によつて異常な停止をした場合と何ら選ぶところがないと考えられるから、被控訴人において右にいう車間距離を保持していたとすれば、十分に追突を回避しえたものということができ、控訴人の右車間距離不保持の過失を推認させるものというほかない。
そして、先行車が交差点で現実に適法に左折する場合においても、これに追従する後続車の運転者に対して課せられた車間距離保持に関する前記注意義務は解除されるものではないから、被控訴人が先行車たる控訴人車の左折合図及びその進路から同車は交差点で左折するものと信じ、かつそう信ずるについて無理からぬものがあつたとしても、それによつては被控訴人の右注意義務は消滅するものではない。したがつて、いわゆる信頼の原則の本件事故への適用をいう被控訴人の主張は採用できない。
(三) 控訴人は被控訴人には追越禁止及びはみ出し禁止に違反した過失がある旨主張するが、右事実はこれを認めるに足る証拠はない。
3 以上の次第で、被控訴人に車間距離不保持の過失があり、右過失によつて本件事故が発生したものというべきであるから、被控訴人は本件事故によつて控訴人に生じた損害を賠償する責任がある。
三過失相殺
前記二で認定した本件事故の態様からすれば、控訴人には交差点を右折する車両の運転者として当然遵守すべき交通法規に違反して、本件交差点を右折するに際して予め右折の合図をすることなく、かえつて左折の合図をなし(道路交通法五三条一項及び三項違反)、しかも道路の左端寄りの部分から直ちに右折を開始し(同法三四条二項違反)たものであつて、控訴人の右運転方法は危険極りないものであるうえ、本件においては、控訴人の右交通法規に違反した運転方法自体が交差点を右折する車両の運転者に課さられた注意義務に違反した過失の内容をなし、右控訴人の過失が被控訴人の前記過失と競合して本件事故を惹起せしめたものというべきであるから、控訴人の右過失は、被控訴人の前記過失に比して優るとも劣らない重大なものと解される。したがつて、本件事故における控訴人と被控訴人との過失割合を六対四と認め、被控訴人は本件事故によつて控訴人に生じた損害の四割を賠償するをもつて足りるものと解する。
四損害
1 修理費について
<証拠>によれば、控訴人車は本件事故によりその右後部に損傷を蒙つたため、控訴人は本件事故後ほどなくして同部分の方向指示器の修理をし、その修理費として七、〇〇〇円支払つたこと、しかし、同部分を本件事故前の原状に復するまでにはなお三万六〇〇円の修理費を要することが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
2 自動車税について
控訴人は、本件事故によつて破損した控訴人車が未修理のため車検を受けることができず、したがつて控訴人において利用できないまま控訴人が控訴人車について支払つた昭和五一年四月から同五二年三月分までの自動車税九、〇〇〇円を本件事故による損害である旨主張するが、当審における控訴人本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、控訴人と被控訴人間で、控訴人車の修理代の負担につき折合いがつかないまま控訴人車は車検を受けることができるだけの修理ができないまま放置されていたこと、しかし、控訴人において控訴人車の修理をしようとすればいつでもなし得る状態にあつたことが認められる。したがつて、控訴人が控訴人車を利用できないまま自動車税の支払を余儀なくされたからといつて、利用できないことの不利益は控訴人において引受けるべきものである。しかも、自動車税(地方税法一四五条一項)は自動車の所有者が当該自動車を利用しているか否か、利用していない場合のその理由の如何を問わず課税されるものである。いずれにしても、控訴人主張の自動車税は、本件事故と相当因果関係の範囲にある損害と解することはできず、控訴人の右主張は失当である。
3 以上によれば、控訴人は本件事故によつて三万七、六〇〇円の損害を蒙つたこととなるが、そのうち被控訴人が賠償すべき額は、前記過失を斟酌して、四割に相当する一万五、〇四〇円となる。
五結論
よつて、控訴人の本訴請求は一万五、〇四〇円の支払を求める限度で理由があるので右限度でこれを認容し、その余は理由がないので棄却することとし、これと結論を異にする原判決を主文のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、九二条、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(福永政彦 鳥越健治 長門栄吉)